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この日記について

この日記は、他のリソースから転載したものが大半です。
2005年3月以降の日記は、mixiに掲載した日記を転載した内容が中心です。一部は実験的に作成したblogに書いた内容を移植させています。
2001年の内容の一部は、勤務先のweb日記に記載したものです。
1996年〜2000年の内容の多くは、旧サイトに掲載したphoto日記を転載したものです。
1992年6月〜99年9月の日記の大部分は、パソコン通信NIFTY-Serveの「外国語フォーラム・フランス語会議室」に書き散らしていたものを再編集したものです。ただし、タイトルは若干変更したものがありますし、オリジナルの文面から個人名を削除するなど、webサイトへの収録にあたって最低限の編集を加えてあります。当時の電子会議室では、備忘録的に書いた事柄もあれば、質問に対する回答もあります。「問いかけ」のような語りになっている部分は、その時点での電子会議室利用者向けの「会話」であるとお考えください。

1996年05月03日

 滞在許可はいろいろと複雑で、titre de sejour のカテゴリーそのものはetudiant、employe、visiteur の三つしかない。ところが、visiteur にはサブ・カテゴリーともいえる statut があって、その多くが個別判断になってしまいます。
 比較的手続きが確定している statut は、artiste、chercheur invite の二つです。前者は絵画、写真、音楽、舞踏などで実際の活動歴を証明すれば、VISA も滞在許可も比較的スムーズにおりるようです。chercheur invite は受け入れ先の書類がそろえばこれも手続きは定式化しておりますね。家族VISAも visiteur に属するのですが、これは配偶者が滞在許可を取れば連動してます。
 VISA は発効されないけど statut として手続きが定型化しているのが、自由職業者(profession liberale:P.L)です。フランス国内で翻訳や通訳をやっている学生以外の正規滞在者は、ほとんど P.L でしょう。現在では、学生身分から合法的に労働ができるもっとも簡単な道が P.L への切り替えです。
 で、ほんとに最近になってわかったのは、それ以外の statut もかなりありそうだ、と。昨秋の出国寸前にわかった journaliste independant もそうですが、今回判明した chercheur independant も、ですね。ただし、これらは VISA を発給する省が警察とは別組織ですから、滞在許可申請で「なんだそれ?」という対応をされる危険性があります。


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